患者様へのご案内<br>(保険医療機関における書面掲示)|もとす北方眼科|岐阜県本巣郡北方町の眼科

〒501-0426 岐阜県本巣郡北方町東加茂3丁目15番

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患者様へのご案内
(保険医療機関における書面掲示)

施設基準等について

厚生労働大臣が定めた医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等の基準で、
一部の保険診療報酬の算定要件として定められています。
当院は下記の施設基準に適合し、必要に応じて各項目を算定しています。

コンタクトレンズ検査料
コンタクト検査料1を算定しています。(※コンタクト目的の受診でも、厚生労働省の規定により通常の保険点数や検査料になる場合もあります)
明細書発行体制等加算
個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無償で発行しています。
個人情報保護に関する宣言および個人情報の利用
個人情報に利用目的を定め、万全の管理体制で個人情報を適切に利用しています。
夜間早朝等加算
平日18時以降 土曜日12以降に受付した場合に基本診療料に加算しています。
医療情報取得加算
マイナ保険証の利用を通じて診療情報を取得活用することで質の高い医療の提供に努めています。
短期滞在手術等基本料1
手術の環境、および手術等をおこなうために必要な術前・術後の管理や検査、画像診断を行います。

当院は質の高い診療を実施するため、
オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から
取得する情報を活用して診療を
おこなっています。

医療DX推進体制整備加算 8点
(初診時)

医療DXを通じて、すべての医療機関で情報共有ができるようになり、医療の質の向上や患者さんの利便性向上、業務効率化の実現が期待されています。当院は医療DX推進に係る体制整備に努めていきます。